internet magazineの3月号の新・オープンソースライセンス概論にて、GPLにおけるソースコードの開示に関するお話がありました。もう一月くらい前に発売された奴ですが、今さら。
その中で、
ソースコードの配布または「配布する用意がある、という表示」が要求されるのは当該改変物のオブジェクトコードまたは実行可能な形式で配布する場合である。ここで「配布」とは、GPLの原文の"distribute"の訳であるから、常識的な解釈ではシステムインテグレータが発注者たるエンドユーザーにプログラムの複製物を引き渡すような場合は含まれないと考えられる。
という風に著者は書いているわけですが、これを読んだ後、「んぁ? 俺、もしかして誤解してた?」みたいな。この文章だと、
GPLのものをベースにしてアプリケーションを作り、特定のクライアントに納品した場合とかは、改変したソースコードを開示しなくて良い
と、いう風に読めますよね? ね?
こういう類いの納品も配布すなわち「distribute」に含まれると考えていたので、ソースコードを開示、開示する用意をするの義務は発生すると思っていたのですが、正直、どうなんですか? まるでGPLには詳しくないので、わかんないす。教えてエライ人。
大幅に読み違えてそうな気がしないでもない。